東京都による取り組み
東京都による取り組み東京都は脱法ドラッグへの取り組みとして、「東京都薬物の濫用防止に関する条例」を制定した。この条例は「脱法ドラッグ条例」ともよばれる。
2005年3月31日に公布され4月1日に施行、6月1日に運用され始められ、日本の地方自治体では初めてとなる脱法ドラッグに対する条例となった。
この条例では大麻取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法及び毒物及び劇物取締法における規制物質ではなく、向精神作用があり濫用に危険性が伴うドラッグのうち、濫用の危険性があるもしくは濫用されているドラッグを、東京都知事が「知事指定薬物」に指定することが出来る。
知事指定薬物は製造、栽培、販売、授与、販売又は授与が禁止され、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金がこの条例における最大刑となっている。知事指定薬物への指定対応は、麻薬指定への対応に比べて短期間で行われている。そのため東京都において2C-I、MBDBなどは、麻薬指定より先に東京都知事指定薬物として規制されている
2005年3月31日に公布され4月1日に施行、6月1日に運用され始められ、日本の地方自治体では初めてとなる脱法ドラッグに対する条例となった。
この条例では大麻取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法及び毒物及び劇物取締法における規制物質ではなく、向精神作用があり濫用に危険性が伴うドラッグのうち、濫用の危険性があるもしくは濫用されているドラッグを、東京都知事が「知事指定薬物」に指定することが出来る。
知事指定薬物は製造、栽培、販売、授与、販売又は授与が禁止され、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金がこの条例における最大刑となっている。知事指定薬物への指定対応は、麻薬指定への対応に比べて短期間で行われている。そのため東京都において2C-I、MBDBなどは、麻薬指定より先に東京都知事指定薬物として規制されている
update:2010年02月01日
